CONSTITUTIONパーソナルトレーニング会則
第1条(適用範囲)
ノバス会員会則(以下「本会則」といいます)は「ノバス」(以下「本クラブ」といいます)の会員及び本クラブに入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
本クラブは、本クラブの指導員が、本クラブのジム等の諸施設や会員のご自宅等の居所において提供するパーソナルトレーニングやスポーツ、リハビリ等のサービス(以下「本サービス」といいます)を通じて、心身の育成、健康維持、健康増進、機能回復および会員相互の親睦ならびにボディメイクやスポーツ等の振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブは「株式会社ノバス」(以下「会社」といいます)が経営します。会社は、香川県高松市東浜町1-3-1に管理運営にあたる事務所をおきます。
第4条(会員制)
- 本クラブは会員制とします。
- 会員による本クラブの利用範囲、条件及び施設運営システム(会員種別、提供商品及び提供サービスを含みます。以下、同じです。)については、別に定めます。
- 本クラブの会員区分は、以下のとおりとします。
- (1)個人会員
- (2)法人会員
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
- (1)本会則及び「個人情報保護方針」に同意した方。
- (2)満3歳以上の方。但し、満20歳未満の場合は入会時に保護者の同意が必要となります。
- (3)医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
- (4)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
- (5)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でない方。
- (6)過去に会社より除名されたこと
第6条(入会手続き)
- 本クラブは会員制とします。
- 会員による本クラブの利用範囲、条件及び施設運営システム(会員種別、提供商品及び提供サービスを含みます。以下、同じです。)については、別に定めます。
- 本クラブに入会しようとするときは、本会則及び「個人情報保護方針」に同意した上で、以下に定める方法により入会申込みを行っていただきます。
- (1) 申込書類(以下「入会申込書」といいます)に必要事項を記入し、提出します。なお、入会申込書以外に、身分証明書等の本人確認書類その他会社 から資料の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるものとします。
- (2)会社は、入会申込書その他の資料を踏まえ、入会資格の有無等を審査します。なお、会社が行う審査の結果、入会が認められない場合があります。 会社は、審査方法、審査過程及び審査の内容を開示しません。
- (3)会社が、入会を承諾したときに、会社との契約が成立し、本クラブの会員となります。
- 未成年の方が入会しようとするときは、入会申込書により親権者の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。この場合、親権者は、自ら の会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
- 前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7条(入会後のご予約、キャンセルポリシー、継続期間等について)
- 予約については随時行うものとします。また予約変更については、原則、前日18時までとし、当日の時間変更は可能な限りご対応いたします。
- 完全予約制のため、急性の体調不良を覗き、予約日前日の18時以降の変更・キャンセルは認められず、1回分の料金をご請求させて頂きます。なお本ク ラブ側の都合や本クラブ判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
- 翌月1回に限り、セッションの繰越を行うことができます。
- トレーニングの回数変更については、前月15日までに行うものとさせていただきます。
- 原則、6ヶ月間の継続、チケット期限は6ヶ月とさせていただきます。
- 繰越し分のご利用については、入会期間中にのみ適用されます(休会および退会後の繰越し分利用はご対応できません)。
第8条(変更手続き等)
- 会員は、入会申込書に記載した内容その他の会社に届け出た内容(以下「会員情報」といいます)が正確であることを保証します。会社は届け出のあった会員情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
- 会員は、会員情報に変更があったときは、速やかに変更手続きを行うものとします。
- 会社より会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有す るものとします。
第9条(個人情報保護)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第10条(諸費用)
- 会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、コース料金等会社が定める諸費用を、支払うものとします。
- 一旦、支払われた諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還しません。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブ の会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。ただし、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第12条(諸規則の遵守)
会員は、本サービスの利用にあたり、本会則その他会社の定める諸規則を遵守し、本クラブの指導者やスタッフ(以下「指導者等」といいます)の指示 に従うものとします。
第13条(筋肉痛の認識、怪我や事故等を回避するための諸注意)
- 会員は、トレーニングなど、本クラブにおける各種活動の中には、トレーニング後の過度の筋肉痛、怪我、体調の急変及びそれに付随する重篤な体 調不良または疾病の発生、用具の破損、床濡れによる転倒等、各種人的・物的事故またはそれらの危険を伴うメニュー、状況があることを認識する ものとします。また、体調に不安のあるお客様、服薬・通院されているお客様は、ご自身で医師に相談・判断のうえ自己責任において運動を行うも のとします。
- 会員は、体調や状況を踏まえて、自己や他の会員の怪我、事故等を回避するよう注意するものとします。
- 会員は、指導者等から怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、それに従うものとします。
第14条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
- (1)他の会員を含む第三者(以下、本条において「他の方」といいます)や指導員等、本クラブ及び会社を誹謗、中傷する行為。
- (2)他の方や指導員等を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
- (3)大声、奇声を発する行為または他の方や指導員等の行く手をふさぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
- (4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や指導員等が恐怖を感じる危険な行為
- (5)本クラブの施設、器具・備品等の損壊や持ち出し。
- (6)他の方やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
- (7)正当な理由なく、面談、電話、連絡先の交換、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為。
- (8)スタッフやトレーナーの引き抜き行為。
- (9)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に違反する行為。
- (10)刃物、火器、薬品など危険物の携帯、持込。
- (11)高額な金銭、物その他貴重品の携帯、持込。
- (12)本クラブの秩序を乱す行為。
- (13)その他法令および公序良俗に反する一切の行為または会社が本クラブの会員としてふさわしくないと認める行為。
第15条(免責)
- 会員が被ったトレーニング中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます。)、トレーニング後の過度の筋肉痛について、会社に故意または過失が無い限り、会社は当該損害に対する一切の責任を負いません。
- 会員は、持込物、所持品について自己の責任をもって管理するものとし、会員が物品の紛失、滅失、毀損の被害にあった場合、会社は、故意または 過失が無い限り、責任を負いません。
- 会員の間に生じた係争やトラブルについて、会社は、一切関与せず、責任を負いません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員が、本サービスの利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負います。
第17条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
- (1)第19条により除名されたとき。
- (2)死亡したとき。
- (3)会社が第20条により閉鎖又は解散したとき。
- (4)法人会員においては、法人契約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。
- (5)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続開始の申立てまたは任意整理の申出があったとき。
第18条(退会)
- 会員は、自己都合により退会するときは、各月の10日(10日が休業日の場合、翌営業日)までに、会社所定の書面を提出する方法により、本クラブ に退会手続きを行うものとしま す。退会手続きは、必ず書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きには 一切応じられません。
- 会員が退会手続きを行った後、会社が退会を承認した時に、会員はその月末限りで本クラブを退会します(インビテーションの再利用は対応不可)。
- 会社は、退会を承認するまで、会員に対して会費を請求する権利を有します。なお、会員は、本クラブに対し、退会日までの諸費用を支払う義務を 負います。
第19条(休会)
- 会員は、休会の申し出を行い、かつ、会社が認める場合には、会社の定める休会費1,000円(+消費税)を支払って、休会することができます。
第20条(除名)
- 会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できま せん。
- (1)第5条(第7号を除く)の入会資格を喪失したとき。または、入会資格(第7号を除く。)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
- (2)本会則その他会社が定める諸規則に違反したとき。
- (3)諸費用の支払いを連続して2か月怠ったとき。
- (4)トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、または、トレーニングを2回以上、無断でお休みされたとき。
- (5)その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 前項に基づき除名された場合であっても、会員は、除名までの第9条に定める諸費用の支払義務を免れません。また、除名したことによって会員に 損害が生じた場合であっても、会社はその損害を賠償する責めを一切負いません。
第21条(閉鎖・休業および解散)
- 会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。
- (1)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
- (2)定期休業によるとき。
- (3)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検等を要するとき。
- (4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
- 閉鎖等が予定されている場合、会社は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
- 法令の定めまたは会社が認める場合をのぞき、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務および責任が軽減され、または免除されることはあり ません。また、会社は会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
第22条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の利用を禁止します。
- (1)会員が、安全にトレーニングすることができる状態にないと本クラブが判断したとき。
- (2)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
- (3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
- (4)医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
- (5)その他、正常な利用ができないと会社が判断したとき。
第23条(諸費用、利用範囲、条件及び運営システムの変更並びに廃止について)
会社は、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件及び施設運営システムについて、会社が必要と判断したときは、会員に対して原則とし て1か月前までに告知又は通知することにより、これらを廃止することができます。
第24条(本会則等の改定)
会社は、本会則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則およ び諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第25条(告知方法)
本会則における会員への告知は、本クラブの施設内への掲示、ホームページの掲載又は会員宛にLINEメッセージを送信して通知する方法によるもの とします。
第26条(管轄の合意)
本会則および諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、高松地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(法人会員契約に基づく本クラブ会員に関する附則)
自らが所属する法人、団体等と会社との法人会員契約(以下「法人契約」といいます)に基づく会員においては、上記に加え、以下各号が適用されます。
- (1)第5条(入会資格)について、同条第1項各号の他、自らが所属する法人、団体等が会社と法人契約を締結していることが追加されます。
- (2)第22条(諸費用、利用範囲、条件及び運営システムの変更並びに廃止について)以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。
改訂日 2023.3.21